相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の財産や負債を引き継ぐことになります。
しかし、借金が多い場合や相続を望まない場合、「相続放棄」をすることで相続しない選択が可能です。
この記事では、相続放棄の手続きの流れをわかりやすく解説します。

父が亡くなった際に、自分と母の分の相続放棄の手続きを全て自分が行ったため、実体験を元に解説させていただきます。
弁護士や司法書士にお願いすると3万円~4万円ぐらいかかっちゃうもんね!


費用は自分のケースの場合ですと、母と2人分で3000円ほどだったかと思います。
1人なら2000円するかしないかの費用で済みます。
相続放棄の期限を確認する

相続放棄は、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から 3か月以内 に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
この期間を過ぎると、相続を受け入れたとみなされるので注意が必要です。

もし3ヶ月を過ぎてしまっている場合には、自分でなんとかしようとせず、必ず専門家に相談してください。
「相続放棄 無料相談」なんかで検索すると色々出てくるよね!


書類が間に合わず3ヶ月が過ぎてしまいそうな時には、申述書だけ先に送っておくということでもOKだそうです。
3ヶ月以内に相続放棄の意向を示すことが大事なんだね!

必要書類を準備する

相続放棄の申し立てには、以下の4つの書類が必要です。
- 相続放棄申述書(家庭裁判所のサイトからダウンロード可能)
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
- 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍附票(最後の住所がわかるもの)
相続放棄申述書(家庭裁判所のサイトからダウンロード可能)
相続放棄申述書は、相続を放棄する意向を示すために必要な書類です。
これは被相続人が亡くなった場合に、相続人がその相続を受け入れず、財産や負債の受け取りを放棄する手続きを行うために利用されます。

家庭裁判所に行って直接もらうこともできますが、インターネット上でPDF形式でダウンロードすることもできます。
ダウンロードした申述書はセブンイレブンのネットプリントサービスを利用して印刷することができるからね!(40円)



申述書2ページ目の「相続資産の概略」の項目は、何がどれだけあるのか把握していなければ「不明」と書いておけばOKです!
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
相続放棄を行う際に必要な被相続人の戸籍謄本には、被相続人が出生から死亡までの全ての戸籍が含まれます。
この戸籍謄本は、被相続人の身分事項や家族構成を証明する重要な書類です。
記載されている情報
- 被相続人の氏名、出生年月日
- 被相続人の親や配偶者、子どもなどの家族関係
- 被相続人の死亡年月日や死亡の場所
この書類が一番面倒だったよね!


自分のケースで言うと、住んでいるのは札幌ですが、本籍が中標津町というところだったため、中標津町役場とやり取りをし、父の死亡が反映されたのを確認してからもう1度区役所に行って書類を発行してもらう必要がありました。
申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
相続放棄をする際には、申述人(相続放棄を行う人)の戸籍謄本が必ず必要です。
この戸籍謄本は、申述人が被相続人との関係を証明するために用いられます。

自分の場合は、「被相続人の戸籍謄本」を取得する際に、全部事項証明で取得したため、自分と母の戸籍謄本も一緒に取ることができました。
被相続人の住民票の除票または戸籍附票(最後の住所がわかるもの)
相続放棄を行う際には、被相続人の住民票の除票または戸籍附票が必要です。
これらの書類は、被相続人の死亡時の最後の住所を確認するために重要な役割を果たします。

自分が取得したのは父の除票になります。
亡くなった人の住民票のことを「除票」って言うんだよね!


ただし、除票は住民票と違ってマイナンバーカードを持っていてもコンビニでは取れないため、役所に行って発行してもらう必要があります。
収入印紙と切手

上記4点の書類が揃ったら、800円の収入印紙(相続放棄をする人数分)と110円切手複数枚(家庭裁判所によって異なる)を準備し、家庭裁判所に送るだけです。
収入印紙は、郵便局や法務局、金券ショップなどで購入することができます。

何も問題がなければ、2週間ぐらいで家庭裁判所から『相続放棄申述受理通知書』というものが届きます。
※これは再発行不可のため、紛失にはご注意ください!
問題がある場合には家庭裁判所から『照会書(質問書)』が送られてくることもあるからね!


更に、相続放棄申述受理通知書のコピーと150円の収入印紙と切手を再度裁判所に送って『相続放棄申述受理証明書』をもらうこともできます。
相続放棄申述受理通知書がきた時点で相続放棄は成立しているけど、相続放棄申述受理証明書ももらっておいたほうがいいよね!

相続放棄の注意点!

他の相続人への影響
相続放棄をすると、その分の相続権が次の順位の相続人に移ります。
例えば、子供全員が放棄すると、両親や兄弟姉妹に相続権が移るため、事前に相談しておくことが大切です。
一部のみの放棄はできない
相続放棄は、「財産だけ相続して借金は放棄する」という選択はできません。
すべてを放棄するか、すべてを受け継ぐかのどちらかです。
亡くなった方の遺品の片付けは注意が必要
基本的には、相続放棄をする場合、遺品を処分したり、整理したりすることは禁じられています。
なぜなら、これを行うと、相続を承認したとみなされる可能性があるからです。
これは法律上の「単純承認」と呼ばれる現象で、特に家財の可処分性が問題となります。
連帯保証人は別
相続放棄は、遺産を受け継がない選択ですが、連帯保証人としての立場は相続の対象外です。
つまり、相続放棄によって保証債務から解放されることはありません。

実家が古くてもう人の住むような状態ではなかったため、父が亡くなったタイミングで、母には実家を退去して自分と同じマンションの別の部屋に引っ越してもらうことにしましたが、その際に実家を片付けてはいけないということに気付いてハッとしました。
片付ける気満々で不用品回収業者7社に相見積もり取ってたぐらいだったもんね!


弁護士の方には「夜逃げをするようなイメージで退去してください」と言われました。
そのおかげで、不用品回収業者に頼まないで済んで費用的には助かったよね!

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まとめ

相続放棄のポイント
- 3ヶ月以内に申述:被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に申述する必要があります。
- 相続放棄の効果:相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人でなかったことになります。
- 相続放棄の撤回:一度相続放棄をすると、後から撤回することはできませんので慎重に判断しましょう。
- 連帯保証人は別:被相続人の借金の連帯保証人になっている場合は、相続放棄ではクリアされません。
相続放棄の手続きは、「3か月以内の申請」「必要書類の準備」「家庭裁判所への申し立て」とシンプルな流れですが、期限を過ぎると相続が確定してしまうため注意が必要です。
借金が多い場合や相続を望まない場合は、早めに専門家(司法書士・弁護士)に相談するのもおすすめです。
相続でお悩みの方は、この記事を参考にスムーズに手続きを進めてください。

相続放棄の手続きで何か困ったことがあったら、家庭裁判所に電話してみると親切丁寧に教えてもらえます。
「分からなければまずは家庭裁判所に電話して聞いてみる」だね!


この件ではかなりあちこちに長時間電話したため、「もしも楽天モバイルじゃなかったら電話代がいくらかかってたんだろう?」と思うと青ざめますね。
こんなところでRakutenLinkの無料通話に感謝することになるとは予想してなかったよね!
